次の保険証等には 「平成」と記載されていますが、有効なものとして取り扱われますので、有効期限まで使用できます。 なお、5月1日以降に発行する保険証等は「令和」と表示します。
保険証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額認定証、特定疾病受療証、特定健診受診券
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