異動の届け出は、その事実があったときから、14日以内に届け出ましょう。
たとえばこんなとき
保険料は全板国保の資格を得た6月までさかのぼって納めます。また、届け出をした9月まで保険証がありませんから、6〜8月の間の医療費は全額自己負担になります。 ●このようなことのないように、きちんと届け出をしましょう
上記に該当する場合はすぐに所属する支部へ連絡してください。
なお、事実発生の日から14日以内(土日祝含む)に申請を行うことが困難と思われる場合には、可能な限り、電話等により事前に年金事務所に相談を行うことが望まれます。 やむを得ない理由がないにも関わらず年金事務所への申請が遅れると、健康保険適用除外が承認されず全板国保へ加入できない場合もありますので、年金事務所への申請は十分にご注意ください。
75歳になったら、全板国保から後期高齢者医療制度へ新たに加入することになります。後期高齢者医療制度は、75歳以上のすべての人(65歳以上で寝たきりなどの一定の障害のある人)が加入する医療制度です。後期高齢者医療制度については、お住まいの市区町村窓口にお問い合わせください。
75歳未満の方
>> 後期高齢者医療制度について詳しくはこちら
このマークのある届け出等には個人番号(マイナンバー)の記入と 本人確認※1が必要です。
※1 本人確認について 1.事業主の証明を受けてから支部へ届け出等を行ってください。 2.事業主が新たに加入する場合は、支部へ次の書類にて確認を受けてください。 ① 個人番号カードの写しを添付してください。 ② 個人番号カードの提出が困難な場合は、通知カードに以下のいずれかの書類を添付してください。 ・運転免許証 ・運転経歴証明書 ・旅券(パスポート) ・身体障害者手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 ・療育手帳 ・在留カード ・特別永住者証明書 ・その他当組合が適当と認める書類
上記書類の提出が困難な場合は以下の書類を2つ以上添付してください。 ・公的医療保険の被保険者証 ・年金手帳 ・児童扶養手当証書 ・特別児童扶養手当証書 ・その他当組合が適当と認める書類
※2 住民票の取扱いについて 各異動届に添付する住民票については、申込日または届出日から3か月以内に発行したものを提出してください。 なお、 個人番号の記載は不要です。
詳しくは各支部窓口へお問い合わせください。
・事業主変更の際には、保険料自動振替口座についてのお尋ね
被保険者についての 変更
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