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保険証
 保険証の交付  高齢受給者証の交付  
 

現行の保険証は令和6年12月2日以降は発行されません。
今後の対応はこちらです。

保険証の交付

 1人に1枚『国民健康保険被保険者証』(保険証)を交付します。保険証は全板国保に加入していることを示す証明書です。病院等にかかるときは、その窓口で電子資格確認を受けるか、保険証を提出する必要があります。
他人に貸すなど不正をした者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けます。大切に取り扱いましょう。

 
  1. 保険証を確認保険証を受け取ったときは
    氏名・生年月日等に間違いがないかご確認ください。 間違いがあった場合は、全板国保へ届け出てください。

  2. 家族にいずれかに該当する方が
    いたときは手続きが必要です

    • 組合員と同じ住民票の世帯で市町村国保に加入している者がいる
      (全板国保と市町村国保は別々に加入できないことになっています)
    • どこの保険にも加入していない者がいる。
    • 組合員と別世帯になったが全板国保に加入している者がいる。

  3. 紛失したり破損したりしたときは
    すみやかに再交付の申請をしてください。盗難の恐れがある場合は、警察へ届け出をしてください。
  4. 資格がなくなったときは
    保険証を直ちに全板国保へお返しください。資格がなくなった日から保険証は使用できません。
  5. 有効期限を経過したときは
    保険証を使用することはできませんのですみやかにハサミを入れるなど個人情報に注意して破棄してください。また、有効期限を経過した保険証を使用して保険 給付を受けた場合は、保険給付費の返還を求める場合があります。
  6. 保険証の裏面には臓器提供の意思表示欄があります
    臓器提供に関する意思欄を設けています。これは臓器提供に関する個人の意思を尊重するために設けられており、記入は任意です。記入箇所に貼付する保護シールもご利用ください。また、医師により、心と体の性が一致しない性同一性障害と診断を受けている方は、裏面の備考欄に戸籍上の性別を記載した保険証等に替えることができますので、直接本部へお申し出ください。


高齢受給者証の交付

1.対象者

70歳から74歳の方には、所得に応じて、自己負担割合が記載された「国民健康保険高齢受給者証」を交付します。

 

2.使い方

保険証と併せて病院などの窓口へ提出してください。この証は、70歳の誕生日の翌月(誕生日が月の初日である場合はその月)から使用できます。
※マイナンバーカードを保険証として使用する場合または病院などの窓口で電子資格確認を受ける場合は、高齢者受給証の提出は不要です。

3.負担区分判定

マイナンバーを利用して所得情報を市区町村から直接取得し、自己負担区分を判定します。
ただし、直接取得ができなかった場合は所得課税証明書の提出が必要です。

4.送付時期

70歳に到達される方には該当される1か月前に証 を送付します。また、証は毎年8月に更新します。

 

保険証の番号が変更になったときは医療機関にも連絡を

たとえば、今まで家族だった方が板金業に従事することになり組合員になると、保険証の番号が変更されます。このようなときは、それまでかかっていた医療機関にも、保険証の番号が変わったことをお知らせください。

参照ページ >> 異動の手続きはこちら






 

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