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子ども子育て支援金制度
 子ども・子育て支援金制度について  子ども・子育て支援金の使われ方
 
令和8年度から、少子化・人口減少対策、また、子どもや子育て世帯を支えるために、保険料に「子ども・子育て支援金分」が創設されました。国保組合が徴収し、納付します。被保険者みなさまのご理解・ご協力をお願いします。
子ども・子育て支援金制度について
国が少子化対策の強化として行う、こども未来戦略「加速化プラン」の財源の一部として、こどもや子育て世帯を全世代で支える新しい分かち合い・連帯を仕組みとする制度です。

保険者は「子ども・子育て支援金」の代行徴収のような位置づけになります。みなさまからお預かりした大切な支援金は「支援納付金」として国へ納付することになります。
支援金の負担イメージ
納めていただく「子ども・子育て支援金」は、加入する医療保険制度、所得や世帯の状況などによって異なります。令和10年度までに段階的に金額は上がりますが、令和11年度以降は負担が増えることはありません。
子ども・子育て支援金の使われ方
次の6つの事業に使われます(みなさまからの支援金は国から定められた事業以外に使われることはありません)
児童手当の拡充(令和6年10月分から)

●所得に関係なく、支給の対象となります。
●支給期間を高校生世代まで延長します。 など
 
 
出生後休業支援給付(令和7年度から実施)

「出生後休業支援給付」を創設し、こどもの出生直後の一定期間内に両親ともに14日以上の育児休業を取った場合、出生時育児休業給付金または育児休業給付金と併せて最大28日間、手取りの10割相当を支給します。  
 
こども誰でも通園制度
(令和7年度は希望自治体、令和8年度より全国実施)

「こども誰でも通園制度」とは、保育所等に通っていない0歳6か月から満3歳未満のこどもが時間単位等で柔軟に 利用(こども1人当たり10時間/月)できる制度です。
※利用時間は、市区町村によって異なる場合があります。
 
 
妊婦のための支援給付(令和7年度から制度化)

妊娠届出時に5万円、妊娠後期以降に妊娠している「こどもの人数×5万円」を支給します。  
 
育児時短就業給付(令和7年度から実施)

「育児時短就業給付」を創設し、こどもが2歳未満の期間で時短勤務を選択した場合に、時短勤務時の賃金の原則10%を支給します。  
 
育児期間中の国民年金保険料免除(令和8年10月から実施)

国民年金の第1号被保険者を対象に、育児期間中の国民年金保険料免除措置を創設します。  
 
 

みなさまのご協力をお願いします


子育て支援は、こどもたちが健やかに成長していくためのものです。そして、そのこどもたちは将来おとなになり、この社会を支える担い手となるため、子育て支援はすべての人にとってメリットがあります。高齢者や、子育て世帯ではない人も、ご理解とご協力をお願いします。
 
 





 

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