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第三者行為・仕事中のけが
 
交通事故など、第三者の加害行為による病気やけがの治療費は、本来加害者が負担するべきものです。
従って、保険で治療を受けた場合には、全板国保が加害者に代わって医療費を一時立て替えたことになります。全板国保は、その支払った医療費などを加害者または自動車損害賠償責任保険等に請求することになります。


まず第一報を
電話でも結構です。全板国保または各県支部にご連絡ください。
書類手続きを
「第三者の行為による傷病届」や「事故証明書(人身事故)」「事故発生状況報告書」など必要書類を提出していただきます。
治療状況の報告を
入院、通院にかかわらず、必要に応じて治療状況を報告してください。
示談は必ず相談を
多くの場合、最終的に示談が行われますが、全板国保に相談なく示談を済ませた場合には、かかった医療費を被保険者の皆さんに請求することがあります。ご注意ください。


交通事故の場合の注意
警察にすぐ届ける
  交通事故の場合、迷わず警察に届けましょう。保険請求に「事故証明書」は欠かせません。
相手をきちんと確かめておく
  住所、氏名、免許証番号、車種、車の持ち主、登録ナンバー、保険会社名、保険内容などを記録しておきましょう。

用紙ダウンロード
第三者の行為による事故とは?
第三者の行為による事故は、交通事故以外にも、他人の飼犬にかまれたけが、落下物によるけが、自転車どうしの衝突によるけがなど、他人から危害を加えられて生じた事故をいいます。
交通事故 イラスト


解説 >> 業務上災害の場合





 

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