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異動の手続き
 異動の届け出はすみやかに  75歳になったら  組合に加入するとき  
 家族に異動が生じたとき  組合を脱退するとき  その他の届け出  
 

異動の届け出はすみやかに (14日以内!)

14日以内に届け出が遅れると大変!

異動の届け出は、その事実があったときから、14日以内に届け出ましょう。

 

たとえばこんなとき

  • 転入、退職、出産などで自分の世帯の家族が増えたとき
  • 転出、就職、死亡などで自分の世帯の家族が減ったとき
  • 住所や氏名が変わったとき
  • 子どもが遠方の学校に入学して、住所を移したとき
  • 板金業に従事することになったときや板金業に従事しなくなったとき
遅れて届け出があったときでも、資格はその事実が発生したときまでさかのぼります。従って、保険料についても最長2年間さかのぼって支払わなければなりません。
届け出が遅れた期間に自費払いした医療費については、後から支給されないことがありますので、ご注意ください。

保険料は全板国保加入の資格が発生したとき(会社退職日の翌日など)から納めます

 保険料は全板国保の資格を得た6月までさかのぼって納めます。また、届け出をした9月まで保険証がありませんから、6〜8月の間の医療費は全額自己負担になります。

このようなことのないように、きちんと届け出をしましょう


◆事業所に関する異動の手続きも必要です

個人事業所が法人事業所になったとき
法人事業所が個人事業所になったとき
勤務先の事業所が変わったとき
代替わりなどで事業主を変更したとき
従業員から事業主として独立したとき
事業所の住所や事業所名が変わったとき

14日以内に◆健康保険の適用除外手続きについて

次に該当する場合は、年金事務所で「健康保険適用除外承認申請」が必要です。
 
法人事業所
  1. 従業員を採用したとき
  2. 従業員が新たに法人事業所を設立したとき
個人事業所
  1. 法人化したとき
  2. 従業員が新たに法人事業所を設立したとき
  3. 常時従業員を5人以上使用することとなったとき

上記に該当する場合はすぐに所属する支部へ連絡してください。

(注)
  • 申請手続きは、上記の事実発生の日から14日以内と決められています。申請が遅れると、正当な理由がない限り承認されませんのでご注意ください。
  • 申請のために必要な用紙は、所属の支部へお申し出ください。

なお、事実発生の日から14日以内(土日祝含む)に申請を行うことが困難と思われる場合には、可能な限り、電話等により事前に年金事務所に相談を行うことが望まれます。 やむを得ない理由がないにも関わらず年金事務所への申請が遅れると、健康保険適用除外承認が認められず全板国保へ加入できない場合もありますので、年金事務所への申請は十分にご注意ください。

75歳になったら

75歳になったら、全板国保から後期高齢者医療制度へ新たに加入することになります。後期高齢者医療制度は、75歳以上のすべての人(65歳以上で寝たきりなどの一定の障害のある人)が加入する医療制度です。後期高齢者医療制度については、お住まいの市区町村窓口にお問い合わせください。


後期高齢者医療制度の対象者


全板国保では「組合員(事業主・従業員)」としての資格を継続することができます。
75歳の誕生日の2か月前にリーフレットを配付しています。

①75歳以上の組合員の保険料は?
500円(月額) 【健康診断助成金などの保健事業相当分】
後期高齢者医療制度の保険料は、これとは別に新しい保険者に納め、医療給付などを受けることになります。
②世帯に属するご家族は?

75歳未満の方

75歳になるまで資格を継続でき、今までと同様に、給付を受けたり、保健事業を利用できます。
75歳になる方 75歳の誕生日当日から後期高齢者医療制度へ移行します。

 >> 後期高齢者医療制度について詳しくはこちら


組合に加入するとき

主な届け出と手続き書類一覧

このマークのある届け出等には個人番号(マイナンバー)の記入と
本人確認※1が必要です。

※1 本人確認について
1.事業主の証明を受けてから支部へ届け出等を行ってください。
2.事業主が新たに加入する場合は、支部へ次の書類にて確認を受けてください。
① 個人番号カードの写しを添付してください。
② 個人番号カードの提出が困難な場合は、通知カードに以下のいずれかの書類を添付してください。
 ・運転免許証
 ・運転経歴証明書
 ・旅券(パスポート)
 ・身体障害者手帳
 ・精神障害者保健福祉手帳
 ・療育手帳
 ・在留カード
 ・特別永住者証明書
 ・その他当組合が適当と認める書類

上記書類の提出が困難な場合は以下の書類を2つ以上添付してください。
 ・公的医療保険の被保険者証
 ・年金手帳
 ・児童扶養手当証書
 ・特別児童扶養手当証書
 ・その他当組合が適当と認める書類

※2 住民票の取扱いについて
各異動届に添付する住民票については、申込日または届出日から3か月以内に発行したものを提出してください。 なお、 個人番号の記載は不要です。


詳しくは各支部窓口へお問い合わせください。

新規加入申込書
事由 手続書類
個人事業所の場合
世帯全員の住民票※2
自己申告書
本来的な国民健康保険の対象者であることの申告書
業種確認書類(事業主→個人事業の開廃業届など)
預金口座振替依頼書(事業主)

・事業主変更の際には、保険料自動振替口座についてのお尋ね

法人事業所の場合
世帯全員の住民票※2
自己申告書
健康保険被保険者適用除外申請書の写し
健康保険被保険者適用除外承認証の写し
業種確認書類(事業主の内部異動時→登記簿謄本など)
「預金口座振替依頼書」(事業主の内部異動時)

家族に異動が生じたとき

資格取得届 申請書ダウンロード 申請書ダウンロード
事由 手続書類
出生、転入、転居、世帯合併
世帯全員の住民票※2
(転入日、転居日、世帯合併した日が記載されているもの)
健康保険等(社会保険)資格喪失
世帯全員の住民票※2
社会保険資格喪失証明書
生活保護解除
世帯全員の住民票※2
生活保護解除証明書
他の国保組合資格喪失
世帯全員の住民票※2
国保組合資格喪失証明書
資格喪失届(該当者の保険証を返却してください) 申請書ダウンロード 申請書ダウンロード
事由 手続書類
転出、転居、世帯分離
住民票の除票または転出(転居)先の住民票※2
(転出日、転居日、世帯分離した日が記載されているもの)
健康保険等(社会保険)加入
社会保険資格取得証明書(保険証の写しでも可)
生活保護開始
生活保護開始証明書
死亡
死亡診断書等、死亡を証明する書類
他の国保組合に加入
国保組合資格取得証明書(保険証の写しでも可)

組合を脱退するとき

脱退届(保険証を返却してください)
事由 手続書類
組合員が健康保険等に加入
健康保険等(社会保険)の資格取得証明書(保険証の写しでも可)
組合員の生活保護開始
生活保護開始証明書
組合員死亡
死亡診断書等、死亡を証明する書類
従業員の退職 (個人事業所の場合)
退職証明書
(法人事業所の場合)
厚生年金被保険者資格喪失確認通知書の写し
組合員が市町村国保へ加入予定 添付書類はありません
組合員が他の国保組合へ加入予定 添付書類はありません

その他の届け出

変更届 申請書ダウンロード
事由 手続書類

被保険者についての
変更

住所・氏名
世帯全員の住民票※2
該当者の保険証
事業所についての変更 住所・氏名
登記簿謄本など変更された事項のわかるもの
業態 (個人から法人へ)
登記簿謄本の写し
健康保険被保険者除外申請書の写し
健康保険被保険者適用除外承認証の写し
(法人から個人へ)
解散登記をした登記簿謄本の写し
本来的な国民健康保険の対象者であることの申告書
(従業員5人未満から5人以上へ)
健康保険被保険者適用除外申請書の写し
健康保険被保険者適用除外承認証の写し
遠隔地修学者該当届 申請書ダウンロード 申請書ダウンロード
修学のため親元を離れて住所を有している方は、当該年度の4月1日以降の在学証明書を提出してください。
再交付申請書 申請書ダウンロード
加入・喪失及び住所変更等の異動の届け出は、国民健康保険法施行規則により、事実発生の日より14日以内と定められています。





 

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