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保険証は令和6年12月2日以降新たに発行されなくなりました。 |

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マイナ保険証の保有の有無(マイナンバーカードの保険証利用登録の有無)に応じて、資格情報のお知らせまたは資格確認書(以下「資格情報のお知らせ等」という)を交付します。病院等にかかるときは、その窓口で電子資格確認を受けるか、資格確認書を提出する必要があります。
1.資格情報のお知らせ
マイナンバーカードの保険証利用登録をしている方が、自分の資格情報を簡易に把握して、給付金等の申請に必要な記号番号を確認したり、医療機関等の窓口の機器不良等でマイナ保険証が読み取れない場合にマイナ保険証と一緒に提示することで資格が確認できるようにするものです。
※資格情報のお知らせのみでは、医療機関等で保険診療を受けることはできません。
2.資格確認書
マイナンバーカードの保険証利用登録をしていない人や、マイナンバーカードを持っていない人は、資格確認書で医療機関等を受診することができます。
他人に貸すなど不正をした者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けます。大切に取り扱いましょう。
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資格情報のお知らせ等を受け取ったときは
氏名・生年月日等に間違いがないかご確認ください。
間違いがあった場合は、全板国保へ届け出てください。
- 家族にいずれかに該当する方が
いたときは手続きが必要です
- 組合員と同じ住民票の世帯で市町村国保に加入している者がいる
(全板国保と市町村国保は別々に加入できないことになっています)。
- どこの保険にも加入していない者がいる。
- 組合員と別世帯になったが全板国保に加入している者がいる。
- 紛失したり破損したりしたときは
すみやかに再交付の申請をしてください。盗難の恐れがある場合は、警察へ届け出をしてください。
- 資格がなくなったときは
資格確認書は直ちに全板国保へお返しください。資格がなくなった日から資格確認書は使用できません。 ※資格情報のお知らせは返却不要ですので、ハサミを入れるなど個人情報に注意して破棄してください。
- 有効期限を経過したときは
資格情報のお知らせ等を使用することはできませんのですみやかにハサミを入れるなど個人情報に注意して破棄してください。また、有効期限を経過した資格確認書を使用して保険給付を受けた場合は、保険給付費の返還を求める場合があります。
- 資格確認書の裏面には臓器提供の意思表示欄があります
臓器提供に関する意思欄を設けています。これは臓器提供に関する個人の意思を尊重するために設けられており、記入は任意です。記入箇所に貼付する保護シールもご利用ください。また、医師により、心と体の性が一致しない性同一性障害と診断を受けている方は、裏面の備考欄に戸籍上の性別を記載した資格確認書に替えることができますので、直接本部へお申し出ください。
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1.対象者 |
70歳から74歳の方には、所得に応じて、自己負担割合が記載された「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を交付します。
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2.使い方 |
@資格情報のお知らせの場合 マイナ保険証で受診してください。
A資格確認書の場合
病院等の窓口へ提出するか電子資格確認を受けてください。
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3.負担区分判定 |
マイナンバーを利用して所得情報を市区町村から直接取得し、自己負担区分を判定します。
ただし、直接取得ができなかった場合は所得課税証明書の提出が必要です。
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4.送付時期 |
70歳に該当される1か月前に、マイナ保険証の保有状況(マイナンバーカードの保険証利用登録の有無)に応じて、「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を送付します。また、資格情報のお知らせ等は毎年8月に更新します。 |
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●被保険者番号が変更になったときは医療機関にも連絡を
たとえば、今まで家族だった方が板金業に従事することになり組合員になると、被保険者番号が変更されます。このようなときは、それまでかかっていた医療機関にも、被保険者番号が変わったことをお知らせください。
参照ページ >> 異動の手続きはこちら |
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