医療給付分・後期高齢者支援金分 |
保険料 |
年齢区分※注1 |
個人事業所
※注2 | 法人事業所 |
65歳以上 (昭和34年4月1日以前生まれの方) |
26,200円 |
26,400円 |
55歳〜64歳 (昭和34年4月2日〜昭和44年4月1日生まれの方) |
26,100円 |
26,300円 |
45歳〜54歳 (昭和44年4月2日〜昭和54年4月1日生まれの方) |
26,000円 |
26,200円 |
35歳〜44歳 (昭和54年4月2日〜平成元年4月1日生まれの方) |
25,900円 |
26,100円 |
35歳未満 (平成元年4月2日以降生まれの方) |
25,800円 |
26,000円 |
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従業員 |
医療給付分・後期高齢者支援金分 |
保険料 |
年齢区分※注1 |
55歳以上 (昭和44年4月1日以前生まれの方) |
21,700円 |
45歳〜54歳 (昭和44年4月2日〜昭和54年4月1日生まれの方) |
21,600円 |
35歳〜44歳 (昭和54年4月2日〜平成元年4月1日生まれの方) |
21,500円 |
25歳〜34歳 (平成元年4月2日〜平成11年4月1日生まれの方) |
21,400円 |
20歳〜24歳 (平成11年4月2日〜平成16年4月1日生まれの方) |
14,300円 |
20歳未満 (平成16年4月2日以降生まれの方) |
8,300円 |
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家族 |
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介護保険料(40歳以上64歳以下)※注4 |
一律4,200円 |
後期高齢者組合員(75歳以上の組合員) |
一律 500円 |
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上記金額には後期高齢者支援金分保険料が一律3,200円含まれています。 |
注1 |
年齢区分は、4月1日現在の年齢に基づきます(年度内に年齢区分は変わりません)。
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注2 |
常時従業員を5人以上使用している個人事業主は、法人事業所の金額です。 |
注3 |
家族5人目以降の保険料は無料です。ただし、介護保険料の4,200円は免除とはなりません。 |
注4 |
介護保険料は40歳到達月から65歳到達月の前月までです。到達月とは、誕生日の前日が属する月を指します。 65歳以上の方は市区町村に納めます。 |
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●保険料の納入方法
皆さんの保険料は、毎月28日(土日祝の場合は翌営業日)に事業主の指定振替口座から引き落とされます。事業主の方は保険料を振替日の前日までに口座へ入金してください。
●保険料が未納の場合は
督促状を送付します。その際、督促状1通につき、督促手数料200円が加算されます。
保険料を滞納すると規約により延滞金を徴収されることがあります。また、特別な事情が無いのに保険料を滞納している場合、保険証を返還していただきます。さらに組合から除名処分を受けることがあります。 |
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@組合員の住宅が自然災害(震災・風水害・落雷等)や火災による被害をうけたときは、その被害の程度に応じて保険料の減免が受けられます。
災害の程度 |
減免期間 |
申請方法 |
全焼・全壊・床上浸水・全冠水・大規模半壊 |
減免決定の翌月請求分から3ヶ月 |
保険料減免申請書
罹災証明(公的機関の発行する)
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半焼・半壊・床下浸水 |
減免決定の翌月請求分から2ヶ月 |
一部損壊 |
減免決定の翌月請求分から1ヶ月 |
A産前産後期間の保険料免除
出産予定または出産された被保険者の出産予定月(出産月)の前月から4か月分の保険料が免除されます。
制度についてはこちら
この免除を受けるためには、届出が必要です。
出産予定日の6か月前から届出ができます。
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