今般の緊急事態宣言を踏まえ、厚生労働省より対象地域に居住する方及び対象地域に所在する医療機関等で実施する特定健康診査・特定保健指導(電話、電子メール等を活用して行う特定保健指導は除きます。)については、緊急事態宣言※2 の期間において控えるよう通知されましたのでご案内します。
※1 対象地域:全都道府県※2 緊急事態の宣言の期間:令和2年5月29日まで
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