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INFORMATION
高齢受給者証が令和2年8月1日で更新されます
令和2年度の更新より高齢受給者証の発行にかかる所得課税証明書の提出が原則不要となります

令和2年度の高齢受給者証の更新より、マイナンバーを利用してお住まいの市区町村から所得情報を取得するため、所得課税証明書の提出が原則不要となります。
ただし、マイナンバーを利用して所得情報が取得できなかった場合は、所得課税証明書の提出が必要です。その際は全板国保よりご案内いたします。

新しい高齢受給者証は令和2年7月中にお渡しする予定です。
8月以降病院等を受診する際には、病院の窓口にて「被保険者証」と新たに交付された「高齢受給者証」の提示をお願いします。
旧い高齢受給者証は8月以降に所属の支部へご返却ください。


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