令和2年度の高齢受給者証の更新より、マイナンバーを利用してお住まいの市区町村から所得情報を取得するため、所得課税証明書の提出が原則不要となります。
ただし、マイナンバーを利用して所得情報が取得できなかった場合は、所得課税証明書の提出が必要です。その際は全板国保よりご案内いたします。
新しい高齢受給者証は令和2年7月中にお渡しする予定です。
8月以降病院等を受診する際には、病院の窓口にて「被保険者証」と新たに交付された「高齢受給者証」の提示をお願いします。
旧い高齢受給者証は8月以降に所属の支部へご返却ください。
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