個人情報の第三者提供に該当しますが、被保険者の利益や当組合の負担の大きさなどを勘案して、あらかじめ本人の同意が得られていると考えることができるとされています。当国保組合においても、今後も現行通りに処理をする方針です。 なお、同意しない旨の連絡がない場合は、同意のご確認と判断します。 また、この同意しない旨の連絡は、今後いつでもすることができます。
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