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現金給付を受ける理由が生じたときは、それぞれ申請が必要となります。所属する組合(都道府県支部)までご連絡ください。(申請しないまま2年が過ぎると支給できなくなることがありますので、必ず申請しましょう。) |
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◆出産育児一時金 |
被保険者が出産したとき
1児につき
500,000円を支給 |
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高額な費用負担をやわらげ、安心して出産に臨めるために、全板国保から分べん機関に直接出産費用を支払う「直接支払制度」があり、制度の利用は組合員の皆さんが選択できます。
妊婦の方があらかじめ施設ごとの出産にかかる費用やサービスの情報を把握できるよう、全国の分娩施設の情報を厚生労働省のウェブサイトで公表しています。
◆出産なび
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◆出産手当金 |
女性組合員が出産したとき
1日につき
4,000円を支給 |
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分べんの日前40日及び分べんの日以後40日の期間、出産育児一時金と併給します。(ただし、同期間内での傷病手当金との併給はありません。) |
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◆出産祝金 |
被保険者が出産したとき
1児につき
30,000円を支給※ |
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死産および流産は除きます。
※全板国保に加入後6カ月以内に出産した場合、全板国保加入前の健康保険(1年以上継続して被保険者であった場合)から支給を受けることができます。他の健康保険から支給を受ける場合は、全板国保から出産育児一時金及び出産祝金は支給されません。 |
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