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柔道整復師(接骨院・整骨院)にかかるとき
参照ページ >> 適正受診にご協力ください

柔道整復師による施術は、保険証が使える場合と、使えない場合があります。

 
使える場合
  • 外傷性の打撲・捻挫・挫傷、骨折・脱臼の応急手当て
  • 骨折・脱臼(医師の同意が必要です)
使えない場合
  • 疲れをとる目的の按摩・マッサージ代わりの通院
  • 日常生活のなかでの肩こり・筋肉疲労
  • スポーツのあとの筋肉痛や筋肉疲労
  • 仕事中や通勤途中におきた怪我等
  • リウマチ、神経痛等による痛み
 

施術内容についておたずねする場合があります
回答文書は提出期限までに必ずご提出ください

全板国保では、「医療費適正化」の一環として、皆様が受けられた柔道整復師(接骨院・整骨院)の施術内容(通院日数・治療の部位等)・施術経過・負傷原因等について文書にておたずねする場合があります。文書が届きましたらご自身で回答書にご記入のうえ、必ず提出期限までにご返送いただきますようお願いいたします。






 

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